どうしても旧姓が使いたい、と思った私は色んなHPを見た結果、ちゃんとした方法があることを知った。

免許証の記載事項に変更があった場合は30日以内に届け出ないといけないので、入籍して名前や本籍が変わった人は30日以内に戸籍抄本と医師免許原本を添えて最寄の保健所に行くのです。

保健所では「籍(名簿)訂正・免許証書き換え交付申請書」という紙に記入するのだが、ここで、免許書き換えの文字を二重線で消し、医師免許のコピーと戸籍抄本を提出。
要するに厚生省の医籍簿(一生私が見ることはないだろう)のみを書き換えるわけ。
ここで注意すべきは、いきなり保健所に行っても田舎の保健所だと、「医師免許も変えてください」の一点張りなので、私の場合、厚生省にまず、HPのメール問い合わせを行い、この上記方法を聞き出し、メールをプリントアウト。さらに保健所に伺う前に「厚生省で問い合わせて医師免許旧姓保持する事が可能なので確認したい」と念のためにいうとやはり「変えてください」という。そこで、「厚生省の試験免許室では…(上記方法)で可能といわれています」というと、しばらく保留音(多分確認してる)のあと、「はい、わかりました、出来るようですのでお越しください」という担当者の名前を聞き、「もし窓口でもめたらあなたの名前を出します」といった。
さらに窓口ではメールを一応持っていったが、話をした人が出てきたのでスムーズだった。でも「今後の勉強のためメールをみせていただいてもいいですか?」と聞かれ、見せてあげると非常に感心していた。

それと医師は保険医登録というのを各都道府県の社会保険所に届け出てないと医療行為が出来ません。保険医登録も社会保険事務所に電話でといあわせ。
「どうしても旧姓を使いたいなら、変更届にその旨書いてください」と言われ、提出。これは現物提出を求められた。
これはまだ、帰ってきてない。ちゃんと出来てるかな?併記するのかな?

こんなことには労力を惜しまない私。

コメント

nophoto
てぃな♪
2006年4月8日1:00

はじめまして。歯科医師をしております。旧姓保持の方法、
勉強になりました。ありがとうございます。

ブログでリンクさせくださいませ。宜しくお願い致します。

nophoto
てぃな♪
2006年4月8日1:01

はじめまして。歯科医師をしております。旧姓保持の方法、
勉強になりました。ありがとうございます。

http://officesmiletina.blog44.fc2.com/
ブログでリンクさせくださいませ。宜しくお願い致します。

かあこ
かあこ
2006年4月8日15:16

てぃな♪さま
参考になったようでよかったです。ここの日記では私からリンクはれないので、ご自由にどうぞ。

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